>>706
いや、不特定多数の人間が出入り可能な、いわゆる公共の場所で本人の承諾を得ずに無断で相手を撮影、つまり盗撮をすれば迷惑防止条例違反の構成要件自体は成り立つよ(706が言ってる女性の裸の盗撮は迷惑防止条例ではなく軽犯罪法の範疇の盗撮行為)
でも父親が本当に文●放送の役員なら揉み消しでもその手の犯罪に強い弁護士でも雇って不起訴にでもなんでもできるだろうな
虎の威を借る狐って言うのか