0647名無しさん@お腹いっぱい。
2018/04/19(木) 18:33:45.90ID:rkFU5NE0ネット誹謗中傷行為を受けた場合には、不当な投稿をした犯人を特定することも必要になります。犯人を特定しないと、損害賠償請求をすることもできませんし、名誉毀損などで刑事告訴をすることもできないからです。
犯人を特定するためには、まずはサイト管理者に対してプロバイダについての発信者情報開示請求をします。サイト管理者がこれに応じて任意で開示してくれれば、その情報(IPアドレス)にもとづいてプロバイダを特定します。
サイト管理者が情報開示に任意に開示してくれなければ、サイト管理者に対して発信者情報開示の仮処分を申し立てる必要があります。この場合、通常は削除の仮処分と同時に申し立てます。
仮処分を申し立てる際には、削除の仮処分で説明したのと同じ手続きになるので、同じ費用がかかります。プロバイダが特定できたら、そのプロバイダに対して犯人の具体的な氏名や住所、メールアドレスなどについての発信者情報の開示請求をします。
このとき、プロバイダが任意に応じてくれたら犯人の氏名や住所、メールアドレスなどが明らかになるので、犯人が特定できます。