弁護士hpより。


名誉毀損にあたるか否かは,微妙な判断が求められることがあるので,ケース・バイ・ケースとしか言えません。
そもそも,誹謗中傷の書き込みが,あなたの実名を挙げているなどして,あなた個人を特定できていなければ,現時点では名誉毀損であると認められません。
言い換えると,ハンドルネームを挙げて誹謗中傷している場合には,名誉毀損とは言えません。
そして,あなた個人が特定できる書き込みであっても,その書き込みが

・公共の利害に関する事実について
・公益を図る目的でなされ,
・その事実が真実であるか,もしくは,書き込みをした人物が真実であると誤信したことに相当な理由がある場合
には,名誉毀損にはなりません。