>>598
リンク先からさらにリンク貼られてるだろ。
それに、ネトウヨの出してくる史料で歴史学者らの査読に耐えうるようなのってある?
こういうやつ。

誰かの妄想・はてな版
2013-03-14
▽[従軍慰安婦]慰安所関連の規定・営外施設規定
特殊慰安所が、営外酒保や偕行社と同列で規定されています。
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/mobile?date=20130314&;guid=on&section=1363275892#c


以下はコメント欄より

nagaikazu ・2013/03/20 18:11
scopedogさん。こんにちは。京都大学の永井和です。

うかつにも、この史料のことは知りませんでした。たいへん貴重な史料を発掘されました。

 今まで現地軍レベルの慰安所に関する規定は、利用規程が多数知られていましたが、その設置権限を規定した軍規則はじじめてではないかと思います。
 少しだけ補足しておきますと、この規則文書は歩兵第219連隊の第7中隊の残存文書の中に残っていたものですが、この規則そのものを定めたのは、歩兵第219連隊の親部隊である第35師団司令部だと思われます。
第一条の「師団ニ於テ実施スベキ事項ニ関シ其要領ヲ定ムル」という文言からそう判断できます。
また、同じ条の「昭和拾七年七月仁集参密第二九四号営外施設補充要綱ニ基キ」とあることから、この規則の親規定として第12軍(仁集団)司令部の定めた「営外施設設備補充要綱」なるものがあったこともわかります。
 第35師団は当時中国の華北、山東省から河南省方面に駐屯していました。
 この規定から、特殊慰安所が軍の営外施設であり、その経営は業者に委託されるが、「当該駐屯地ニ於ケル高級先任ノ部隊長(以下管理部隊長ト称ス)管理シ経営又ハ指導監督」のもとに置かれていたことがわかります。

 よい勉強になりました。お礼申し上げます。