>>434
他人を害しないからOK、猥褻概念が曖昧って話をつめればそうとこに行き着くと思うんだけどねえ
そこ突っ込むとドつぼにはまるというか、常人には賛成できない結論になりそうだしな
まあ単に法体系とか考えずに主張してるから二次への規制以外には全然触れないって人の方が多そうだが

↓ちなみに青識さんは174条(公然猥褻)一部違憲、175条(猥褻物頒布)違憲の立場らしい

刑法174条は、それを目にする人の不快感情(正常な羞恥心)を保護するものであり、刑法175条のように、購買者が取捨選択できる(見ない自由が担保されている)にも関わらず処罰される枠組みとは異なると私は認識しています。
https://twitter.com/dokuninjin_blue/status/674172732217556992
174条については、その様態が一般にわいせつであったとしても、それと知りながら望む人々に対して見せること(例えばストリップショー)を罪としているので、疑問はありますね。
https://twitter.com/dokuninjin_blue/status/810827292192702464
ちなみに、最後の一つ、「わいせつ物頒布等の罪」つまり刑法175条は、他者の権利を直接侵害していないので、不当な表現の自由の制約であり、廃止されるべきだと私は考えています。
https://twitter.com/dokuninjin_blue/status/871114481333448704