弁護士費用は誰が負担するか?

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被害者には,加害者の違法な行為によって,弁護士を雇わざるを得なくなったという事情がある。よって,そのための費用も一種の「損害」と考えることができる。
そして,このような事情はネット上の名誉毀損の場合も同様なので,被害者は投稿者に対し,自分が負担した弁護士費用の支払いを請求することができる。

なお,ネット上の名誉毀損の場合,被害者は投稿者を特定するために仮処分など複数の手続きを先行していることが多い。
そして,近時の判例はこのような投稿者特定のための費用についても「損害」に含めることを認めている。

すなわち,被害者は,損害賠償請求訴訟のための弁護士費用のみならず,投稿者特定のための弁護士費用についても投稿者に負担させることができる。