0602名無しさん@お腹いっぱい。 (スッップ Sdbf-0AIx)垢版 | 大砲2017/05/28(日) 03:08:37.39ID:o/QGJv2Vd 刑法第230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉 を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と記載があるんだけど意外と知られていないのか