3)威力業務妨害罪とは?    

威力業務妨害罪は刑法234条に規定されています。    

刑法234条     

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。    

「威力を用いて」とは、犯人の威勢・人数・四囲の状勢などからみて、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。  
そのため、ネット上での書き込みが「威力業務妨害罪」として問題になることはあまり考えられないといえるでしょう