>>434

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/chingin/saiteichingin_qa.html#saiteichinginQa-q2

いわゆる残業代をはじめとする割増賃金の額は、単純に最低賃金(時間額)以上であれば良いということではなく、最低賃金(時間額)に割増率を乗じた額以上である必要があります。
労働基準法という法律で決められている割増賃金には、時間外割増賃金(割増率25%以上)、深夜割増賃金(割増率25%以上)、休日割増賃金(割増率35%以上)の3種類があります。まずは最低賃金に割増率を乗じた額と、自分の残業代の時間単価を比較してみましょう。
 なお、割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜業となった場合は50%以上(25%+25%)、休日労働が深夜業となった場合は60%以上(35%+25%)の割増率となります。



これでも違法じゃない?