総合支援資金
 失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、
資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。
 生活支援費:月20万円(単身15万円)以内
 最長3か月以内(ただし平成25年4月より。計1年以内での延長申請が可能)
 ※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。
緊急小口資金
 緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、
その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、
当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
 10万円以内貸付

確かに、こういう資金を借りている人が・・・・・・・。