>>708
当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる


自分の勇足だった
今まで口頭で診断受ける前に乗務させられないとか言われたことあったから信じ込んでた
常務が先でその後に診断受けるのでもいいと書いてある。