0053国道774号線垢版 | 大砲2020/03/14(土) 16:26:05.19ID:1ATO3asl 労働基準法 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。