>>588
詐欺=他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

もしホンマなら刑事事件
親告罪ちゃうから被害者の運営会社以外からのプレゼントもできるなぁ