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 労働条件明示に当たって遵守すべき事項の詳細

 労働条件を求職者に明示する必要があるとともに、その明示の際に守らなくてはならないルールが存在します。
 こうしたルールは職業安定法に則った指針として定められており、求職者に不利が生じてしまわないことを目的とします。
 その主な内容として、以下のようなポイントが挙げられます。

 労働条件に虚偽の情報または誇大した内容を加えないこと(注;御社の求人ウエイブサイト記載事項では特に留意)
 有期労働契約が試用期間として用いられる場合には、試用期間中の労働条件を明示すること
 試用期間と本採用が1つの労働契約であっても、試用期間中と本採用後とで労働条件が異なる場合には、それぞれの労働条件を明示すること
 労働条件に幅がある場合(例:基本給 25万円〜30万円/月)には、範囲を可能な限り限定すること
 労働条件は職場環境を含め可能な限り具体的に明示すること
 労働条件の変更は速やかに、分かりやすく伝えること