群雄割拠の戦国時代にタクシー業界があるのは常であり、まして労働集約型産業の典型であるこの業界で、
昨今の人員不足という存亡の難題を前にして綺麗事は言ってられない状況にある
 しかし、法治国家である以上、無情の行政やハイエナマスコミの監視のもとに置かれている事を忘れていては、
いつ何時、足を掬われて、二の舞の辛酸を舐める事になりかねない
 老婆心で、以下の報道を記載する
 
 職安法は労働条件の明示を企業に義務付けており、企業が自社サイトなどで直接募集して採用する際には、
虚偽情報に対する罰則(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)がある
「2016.6.4 産経ニュース」

【平成30年1月〜】改正職業安定法により求人ルールが変更されます
 平成30年1月より職業安定法の改正が施行され、労働者を雇い入れる際の雇用条件通知に関して明記しなければならない事項が追加されました
 ハローワークでの求人申し込みやウェブサイトでの募集の際に対応が必要となるため、採用担当者は改正ポイントを押さえておくことが求められます
 今回はそんな職業安定法の改正について、主なポイントを解説します
 
「最低限明示しなければならない労働条件」
 試用期間の明示
 時間外労働についての説明
 賃金の記載方法の変更
 募集者の氏名
 派遣労働者としての雇用形態

「労働条件の明示が必要なタイミング」
 ハローワーク等への求人申し込み、自社ウェブサイトでの募集等を行うとき
 労働条件に変更があったとき
 労働契約を締結したとき
 労働条件明示に当たって遵守すべき事項

 『まとめ』
 春が近づくに連れて、労働者を雇用する機会は多くなります。
 求人から労働契約を締結するまでの流れの中で、求職者に対して労働条件を正確に伝える努力をするよう常に心がけましょう。
「2018.1.24 somu-lier【ソムリエ】」