>>604
お釣りをどんな金種で支払うかは
 売り主の自由です。
 相手は拒絶できません。
 拒絶すれば、債務不履行になります。
 ただ、硬貨が法定通貨としての強制力を有するのは、
 一回の決済につき、同一額面の貨幣それぞれについて20枚までです。

(例えば、十円硬貨15枚と百円硬貨15枚の計30枚は、同一額面では20枚
を超えていないので、1,650円として強制通用力がある。
逆に一円硬貨のみで20円、五円硬貨のみで100円、十円硬貨のみで200円、
百円硬貨のみで2000円を超えた場合は受け取りを拒否される事がある)


おつりの金種を細かく指定して、要求される方がいます。
     ↑
この要求に対しては法的に拒絶が出来ます。
両替してやる法的義務はありません。