0605国道774号線
2019/05/05(日) 04:03:13.83ID:iPyvsgoMお釣りをどんな金種で支払うかは
売り主の自由です。
相手は拒絶できません。
拒絶すれば、債務不履行になります。
ただ、硬貨が法定通貨としての強制力を有するのは、
一回の決済につき、同一額面の貨幣それぞれについて20枚までです。
(例えば、十円硬貨15枚と百円硬貨15枚の計30枚は、同一額面では20枚
を超えていないので、1,650円として強制通用力がある。
逆に一円硬貨のみで20円、五円硬貨のみで100円、十円硬貨のみで200円、
百円硬貨のみで2000円を超えた場合は受け取りを拒否される事がある)
おつりの金種を細かく指定して、要求される方がいます。
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この要求に対しては法的に拒絶が出来ます。
両替してやる法的義務はありません。