有給の権利を主張した者に、企業は有給への拒否権はない!
有給は非常に労働者にとっては強い権利として定められていますし、
企業としては申請されればほぼ何もできないというようになっています。
時季変更権というのは取得日のたとえば後ろへの変更という権利であり、
取得を妨げるような権利とはされていません。

↑らしい。
ここは飼い殺しだから世間ズレは百も承知で有給は与えない方針で