タクシー業務適正化特別処置法で 道交法第44条違反は不法駐車の悪質なものになるので
会社2点、運転者5点の違反点が原簿に乗っかります
  

(一) バス停前・横断歩道・交差点内等、駐停車禁止場所での客待ち駐停車行為
(二) タクシー乗場前方(駐車禁止の場合)での客待ち駐停車行為
(三) バック付けによる交差点等での客待ち駐停車行為
(四) 駅・空港の構内・道路上において、みだりに車両を離れる行為。