>>838
改正法が使用者に対して、5日の有休を取らせる義務を課したのは、有給休暇の取得を一部義務化することで労働者の休みを増やすためです。
にもかかわらず、従来からの「休日」や「休暇」とすり替えてしまうのは、法の趣旨からしても、こうした義務の潜脱であり、変更に合理的な理由がなく、無効となる可能性が高いものといえます。


また、このような変更をしようとしている企業は、もしこの変更が無効となれば、有休を取得させていなかったことになり、刑事罰を受けるリスクを負いますので、このようなことをするのはやめましょう。

 さすがに大企業はやらないとは思いますが、もしやった場合、刑事罰は労働者1名につき1罪が成立するので、罰金の併合加算を考えると洒落になりません。何より、こうした「ズル」をした企業としての汚名が轟くことになります。