0275国道774号線垢版 | 大砲2018/03/28(水) 10:13:17.97ID:GYt4vi77 >>270 自動車(小型特殊自動車、最高速度が著しく遅い自動車を除く)は、道路に第三通行帯以降の通行帯がある場合には、速度に応じて、第二通行帯から最右通行帯の1つ左の通行帯までの間を通行することができる(道路交通法第20条第1項)