>>565
大丈夫か?
会社には「使用者責任」があるんだぞ。
つまり、タクシーの場合は、いや交通事業の場合は会社にも責任があるし、事故は「有り得ること」として利益を得てるんだぞ。

事故を起こした運転手に全く責任を取らすなとは言わない。だが、数十万とか明らかにいきすぎた金額を提示するのは違法に当たるのを知らんのか?

そもそも給与の天引きは「裁判所命令」が無ければ出来ない。基本「全額支給」してないと違法だぞ。第一交通は裁判所から許可を得てきちんと天引きしてるのか?