【譲渡譲受】個人タクシーを取ろう【新規】24台目 [無断転載禁止]
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
道路交通法違反するくらいなら
開業辞めたら? 事業免許短縮と
支局に呼び出しとかワロえる >>885
正しいから〇です 経験10年(トラックなどの経験も加味して)をクリアしていれば
年季明け待ちで受検できます 受験要項と譲渡譲受申請要項がごっちゃになっている人多いね。
受験資格は
65才未満
有効な運転免許(二種)の所持
運転経歴10年
☆35以上40未満は申請する営業区域でハイタク3年
☆40以上申請する営業区域で申請日以前3年以内に2年以上のハイタク
譲渡譲渡申請の段階になって、違反履歴や居住年数などの資格を審査する。 >>885
とは言ったものの 正しいか確認したら・・・一番下の表では直近1年以内の1点は
受検できないとあるので 有識者にお任せします。すんません
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/unten-keireki.pdf 組合に聞いたら受験できるみたい。
以前のシステムと事前試験のシステムがごっちゃで混乱するよね。 180日免停食らってタクセンの乗務員証抹消になった場合ってどういう扱いになります?
年金と就業証明が切れてなければ休職と同じ扱いで通算期間から180日引くだけ?
それとも乗務員証抹消前の経歴が半分になっちゃいますか? >> 886
継続15年以上ならセーフ
スマン。アンカーミスった。 申請前、乗務員証ないから営業エリアハイタク継続2年切れてるから無理じゃね
在職証明がハイヤー乗務だったらいけるかも 15年は180日まで継続扱いか
180日免停、乗務員証再発行でプラス1〜2日
180以上の可能性あるから確認した方が良い >>893
連投すまん
地理免で申請する話かと思ってた
免停中の180日を経歴から引くだけ
ただし継続切れてる可能性あるから地理有り覚悟で 会社員→ニート→法人→個人
元ニートでも個人タクシー事業者になれました >>893
年金払ってもAB台帳が継続が切れてるから休職と同じに扱いならない。
免停前の経歴は乗務員台帳、在職証明書、年金記録で補うが継続切れてるから地理試験有りなる。 各支部のHP見ても2とうりの事が書いてあり混乱してます。
15年継続で3年以内に1点(1年以上経過)であれば地理免除になるのか?
下のHPでは免除になるような気がします。
http://www.tosuginami.org/jyukousei.html
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/unten-keireki.pdf
3年以内に1点の違反があれば免除にはならない、ということが書かれてるHPもあります。
どちらなんでしょうか? >>903
地理免除なら3年間無違反じゃないと申請はできない。
1点違反は地理有りになります。
試験は10年の経歴あれば受験可能なので、先に受験し合格し、15年及び3年無違反なったら申請すればいい。(合格有効期間は2年 ) >>903
多摩地区はHPが間違いです。
連絡して訂正してもらいましょう。
3年以内1点は地理有りのみ申請可能
地理免除にはなりません。 >>906
継続15年以上ならば
1点または反則金のみの違反ならば
軽微な違反の日から1年以上経っていれば
地理免除で申請できますよ。 >>907
そんな事無いよ。
もう一度良く調べたら。 >>908
調べるまでも無いです。
実際に認可処分されてる。
あとは、自分で判断して下さい。 ここで偉そうに間違った情報流してる奴はリアルでも支部の講師とかで受験生の芽を潰してるんだろうな。
ここで聞くより局に聞いたほうが良いよ。支部長クラスでも理解してないから。 1点軽微な違反に対する地理免除論争
昔さんざんあって懐かしいな 基本の3年に付した軽微な1年があり、
地理免の条件として5年がある。これは違反期間の追加なので軽微な1年も3年も上回る条件。
もう一つが15年。これは勤続期間の追加。違反に関しての追加は無い。 地理免除条件
経験15年未満→直近の5年間無事故無違反
経験15年以上→直近の3年間無事故無違反
3年以内の軽微な違反云々は、地理免除にはならないって事だよ 地理免除条件
継続15年未満→直近の5年間無事故無違反
継続15年以上→直近の3年間無事故無違反(但し、申請日の1年前以前において、点数が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されない違反があった場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。) 15年以上継続 これで事前試験うけて3年無事故無違反(1年以前1回1点まで)なら申請OK?
実際許可下りてる人もいるみたいだし、周りに聞いても申請できるって言うんだよね。
HPによっては地理試験免除の条件
15年以上継続 3年間無事故無違反(但し、申請日の1年前以前において、点数が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されない違反があった場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。
ただし地理試験あり
これが意味わからん
ひょっとして申請後試験だと地理あり というおちですか? 軽微な違反でも、やっちゃったら地理免除にはならないって事、わかる?
3年以内の軽微な違反なら受験資格は残るけど地理免除にはならないて事だよ 地理試験はたいていの人は受かるが、本当に頭の悪い人は無理 地理免除について
なんとなく分かってきた。
基本的資格要件と地理免除要件がごっちゃになってるから勘違いするんだん。
支部のHPで地理免除10年なら5年無事故無違反、15年なら3年無事故無違反って
出てるの見かけるけど、これが勘違いの元だよね。
切り離して考えれば簡単
基本的要件
申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反(同法の違反であって、
その原因となる行為をいう。)がなく運転免許の効力の停止を受けていないこと。ただし、
申請日の1年前以前において、点数(同法の違反により付される点数をいう。)
が1点付されることとなる違反があった場合、又は点数が付されない違反があった
場合のいずれか1回に限っては、違反がないものとみなす。
地理免除の要件
申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、
申請日以前5年間無事故無違反であった者又は申請する営業区域において、申請日以前継続
して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者については、地理試験を免除する。
最終的には
10年ならば 5年無事故無違反+基本的要件
15年ならば基本的要件
てことになる
ここで1点軽微な違反をした場合、10年ならば地理免はなしになるが15年ならば、
1年たてばOKということになる。
ここが一番わかりやすい
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/unten-keireki.pdf
申請てなんなん?
受験の申込みの申請の他に何あるんや? >>923
15年ルールでも3年だろ?
>>925
事前試験の場合受験申請と認可申請の両方になる 事前試験の場合、正確には受験の「申込」であって「申請」ではない。
受験「申込」→ 合格(2年以内)→ 譲渡譲受「申請」→ 認可処分 ttp://daiichij.s17.xrea.com/申込申請から処分まで.pdf ↑
このサイトファイル名に日本語を使ってるから、全部がリンクにならないね。 自分は15年継続軽微な違反1年経過で認可降りたのであるが。 来月受験で恐らく合格すると思われるぐらい仕上がっていますが、譲渡譲受の相手が未定です。来年2月の認可式までに決まらなければどうなりますか?よろしくお願いします。 >>936
ご返答ありがとうございます!
という事は、ペアが決まり次第即デビュー可能なんでしょうか? >>937
おいおい、認可式ありきの認可じゃんソレ?
試験合格→譲渡譲受申請→約3ヶ月後に認可→認可式(マスターズ勧誘の集い) >>935
合格したら11月末頃に合格証書が届き、車決まったら書類を添付して申請。申請3〜4ヶ月で認可になり、認可後1週間程度で営業開始できる。
車が直ぐ見つかれば来年2月中旬〜下旬には営業開始できる。 >>937
938 に補足すると、「約3ヶ月後に認可」のときに認可状のコピーがもらえるので
それを利用して開業準備を進めて準備が整い次第開業(デビュー)。
認可式(マスターズ勧誘の集い)は、開業後に行くことになる。そのときに
正式の認可状がもらえる。 皆さま、色々ありがとうございます!
組合からは来年夏までにはペアを見つけるからね!と言われてます。 >>941
KM個人か?
最近そんなに見つからない組合ないぞ。
合格後1〜2ヶ月で見つからない別の支部や組合探した方がいいぞ。
待機中に違反したら終わりなんだから。 >>942
度々ありがとうございます!
小さな組合です。私の優先順位が3番目でして、引退される方がなかなか居ないらしいです。
地理ありですので、合格後は会社辞めてアルバイトで待機するつもりです。 >>943
小さな組合て何人?30人位?
第一目的は個人タクシーなる事なんだから、合格したら別組合で探して何年か在籍したら移籍すればいいんだよ。 7月事前試験合格組です。譲渡譲受契約も申請も9月に済みました。いつ会社辞めれますか? >>943
組合が夏までに見つけます、あてにならない。
もし予定してた人が死亡したり、事故などで廃業する可能性だってあるんだから、譲渡譲受契約するまでは何が起こるわからない。 935は地理は仕上がってるかもしれないけど
法令で落ちるから譲渡の心配はいらない >>953
辞めても現在申請書類に不備なければ問題無い。
但し、譲渡相手が死亡し家族が相続放棄したら申請取り下げしなければならない。
再度申請になったら退社済だと継続切れてるから地理免除ならないので、来年地理ありで受験しなければならない。
その事を承知で退社するなら申請しているのだから今日にでも辞めて方がいい。 >>953
余裕あるなら今の会社に在籍だけさせて貰う
当然おかねはかかる >>954
結構ヤバい感じの先輩なんですよ…普通に歩くのもしんどそうで…目もあんま見えてないらしいんすよね
>>955
猿軍団本体なので、それやらせてもらえないんすよね
>>956
それ魅力っすね!
皆さん色々とありがとうございます。もうちょっと検討してみます >>957
辞める時は有給休暇も全部取得しろよ
内勤に言っても無駄だから社長宛に内容証明郵便で申請だぞ100%貰えるからw 入院中に勉強会通って傷病手当まで貰ったが問題なかったぞ >>957
日本交通は大変だな
大和は休ませてくれるのに
事故や違反に気をつけてね >>952
モンモンok
モンモンOK
真珠はダメだ 越境の奴等は今回が最後かもよ。
理由?
楽しみにしてな。 >>965
越境はインチキだよな
田舎者がわざわざ都内に来るなと >>969
>>970
元々営業区域内に住んでいなければならないのに越境は拡大解釈であって、ただのインチキ。
これを国交省が対策を検討中とのこと。
それと今越境事業者を調査中なんだって。
嘘だと思うならそう思ってな。 >>971
越境は廃止か!
今いるのも廃業にして欲しい
邪魔臭くて仕方ない ガチの単身赴任や離婚前提の別居が長い人らもいるからな…どう解釈すべきか 事前試験受験時は東京に半年しか在住してなくても大丈夫ですか?
勤続15年3年間無事故無違反になった時点で東京に1年以上住んでたら そもそも論なんだけど、東京に在住してなければならない。という根拠はなんなんだろうか?
他の職種もみんなそうか?
東京に本拠地を構えてる会社の社長、店舗を構えてる個人事業主などの営業許可条件の中に東京に在住してなければならないという縛りがあるのだろうか?
東京以外で営業した事のないタクシードライバーが10年以上の下積みを経て独立開業しようとする時に東京に住んでなければならない理由とななんなんだろう? そこに職種選択の自由はあるのだろうか? >>976
営業許可なんて云ってる時点で…なんだよなあ >>976
そもそもは置いといて先ず質問に答えてくれたら有難いですf^_^ 個人への夢を絶たれたら法人なんかやってらんねーYO! って人も出て来ちゃうかもね >>980
法人運転手は時間の自由やしがらみないなどの程度では個人に魅力を感じてないみたいだよ。
今のタクシー業界は日本交通が一人勝ち。
でも日本交通グループ会社が反旗すれば、日本交通は潰れる。
今のタクシー運転手は環境が悪すぎる。
この仕事を選んだ時点で終わってるがな。 >>980
だったら埼玉やら千葉やらでやればいい
地元でやりなさいって事 住んでなければ個人はやらせません。というルール自体が間違っていると思います。 それを言うなら10年奴隷しないと個人になれません。というルール自体が間違っていると思います。 タクシードライバーなら知ってると思うけど 霞ヶ関でルールを作ってる職員だって 都庁でルールを作ってる職員だって とんでもない所まで税金使ってタクシーで帰宅したりしてるくせに 自分達は都内に住んでねぇだろうよ。 >>986
住んでなきゃダメです。という所がおかしいでしょ?と言っているのです レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。