>>896
別の企業との雇用契約書、その別の企業との受委託契約があるのなら問題ないが、労働者の承諾を得ていないでやっているなら大問題
さらに言えば別の企業の監督下に基づいて労働しているならともかく、ヤマト社員の監督下なら偽装請負が濃厚