1-1 【名誉毀損】
名誉毀損とは、真実と違う内容をネットに書き込み、不特定多数の人に話すような行為のことです。

これは、相手の名誉を傷つけ、公然(不特定又は多数の者が認識できる状態)と人の名誉の社会的評価を落とそうとすることを意味します。

そのため、ネット上で誹謗中傷し、他人の社会的評価を害した場合には名誉毀損罪となります。成立すれば、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。



1-2 【侮辱罪】
侮辱罪とは、事実を示さず不特定または多数の人が認識できる状態において他人を侮辱する行為のことです。

「他人を侮辱する」とは、名誉毀損罪と同じく、ネット上で中傷した場合は「公然性」があるので侮辱罪が成立します。成立すれば拘留または罰金に処せられます。



1-3 【脅迫罪】
脅迫罪とは、生命・身体・自由名誉または財産に対し、害を加える内容を告知して人を脅迫する行為のことです。

実際に危害が加えられたかどうかは関係ありません。成立すれば、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。



1-4 【業務妨害罪】
業務妨害罪とは、他人や会社の営業を妨害することです。

虚偽(嘘)の情報を流して人の業務を妨害することや、「威力」によって、人の営業を妨害することは業務妨害罪になります。成立すれば、信用毀損罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。