>>514
社員スレに紛れ込んだゴミ客じゃないよね?
ゴミがなんといおうと、荷物の引き渡しが完了するまでの所有権は荷送人にあって、所有権があるからこそ約款でいうところの指図ができる正当な権利がある。

宅急便については国交省の標準約款どおりのだから、指図についてよく読むとよいよ。
しょせんここは2chだから、根拠法令については主幹なり国土交通省の担当部局に直接聞いてね。

第四章 指図
(指図)
第十五条 荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第十六条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。