閣議で36協定締結しても次のように法制化、罰則あり。
1、休日労働を含めて年間720時間以内。
2、繁忙期は単月100時間未満。
3、45時間を超える残業は6か月以内。
4、繁忙期の残業時間を含めて6か月平均で、80時間を超えてはならない。
以上のように法制化されることが決定。
要は半年で480、残りの6か月は月45時間未満で平均月40時間までということ。