もし、監督署、その上部組織の労働局が査察や送検に動かない場合は管轄区域の検察庁へ直に告発することができるの? 

刑事訴訟法により「刑罰を定めた」法令違反〓「刑罰を定めた」労基法に基づく告発であれば検察庁でも告発は受理するの?