新制度における「見なし休憩」のため、日勤者が所定拘束時間内に日勤者が10時間45分の労働をしても、8時間45分の労働と同一に扱われる。
つまり、「見なし休憩」は「見なし労働」と同一。
「見なし労働」が認められる職種は極一部に限られていて、この仕事は見なし労働が認められません。

日本は、法治国家ですよ。