>>285
誰も自分の味方をしてくれなかったから悔しいんですねwww
地元とか擁護とか関係無しに、客観的に見てお前の運転の方が問題有りってみんな言ってるんだよ。

>>286
>バカだなお前らは高速は合流車が優先なんだよ
道路交通法 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第七十五条の六
1、自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあっては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、
  当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
  ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
2、緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
緊急自動車の運転手の方ですか?