裁判所は○○運輸に対し以下の判決を下した。

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残業代の基礎計算に、無事故奨励、その他手当3、特別手当を算入して残業手当の計算を行うよう判断を下した。

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開門を待っている時間は休憩時間では無く、労働時間であるとの判断を下した。。