犯罪の概要
横領罪
横領罪は、自己が占有する他人の物を横領することにより成立します(刑法252条1項)。
法定刑は5年以下の懲役であり、窃盗や詐欺より軽い犯罪となっています。

業務上横領罪
業務上横領罪は、業務として占有している他人の物を横領する場合に成立します(253条)。
法定刑は、10年以下の懲役となります。

背任罪
背任罪は、他人の事務処理者が自己若しくは第三者の利益を図り、
または本人に損害を加える目的で任務違背の行為を行った場合に成立する犯罪です(刑法247条)。
法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

特別背任罪
さらに、会社の取締役や支配人等の場合は、会社法による特別背任罪の対象となり、
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります(会社法960条)。

背任罪・特別背任罪が成立するには、自己の利益は必ずしも財産的な利益に限られず、
自己保身等非財産的な利益も含まれると考えられています。