盗聴器 発見調査 大阪・兵庫・京都・近畿対応・大阪防犯カメラセンター
(h)ttp://glory-s.com/tapping.htmlの

『大阪の盗聴器発見調査について』部分をみました

以下引用

『大阪で盗聴器の発見調査で真っ先に思い出される事件は2008年9月に起きた大阪府教育委員会で盗聴器が発見された事件です。電源コンセントに設置された小型の盗聴器。当時、橋下大阪府知事が「(盗聴器を設置したのは)僕じゃないですよ」と言う発言で話題を呼んだが、実際はもっと深刻な問題です。以前、平成17年12月に東京都小平市役所の児童課でコンセント型盗聴器が発見された事件も記憶に新しい。』

これは橋本大阪府知事時代の話でした。

【重要】各都道府県の県庁や市役所や教育委員会は(一般的には)調査のために「非合法的な手段を用いた社会調査(盗撮や盗聴)」をみとめていないと考えられます。

また、

各都道府県の私立学校を管轄する学事課でも同様であると考えられます。学事課が学事上の確認のために盗聴行為や 盗撮行為をすることは(一般的に)ありえないと考えられます。 学事上の手続きの確認に盗聴や盗撮が必要であると主張する学校法人関係者や学術機関関係者がいた場合、その人たち学校法人や学術機関の業務と直接関係のない犯罪行為と関わる汚職をしている関係者であると疑われる可能性も十分あります。
また、
【重要】人権擁護委員の判断は

@(人権擁護委員の仲裁等が必要な場合)客観的な立場で両者から事情をきくことになっている。

A盗聴や盗撮は人権侵害行為であるので、人権擁護を訴える側が人権侵害である盗撮や盗聴をして
人権侵害を訴えてよいということにはならない。

ということです。