>>863
アホ乙
駒澤大学に関してはまず、駒澤大学学生規則57条三項4号において退学になりうる行為類型を定めてある(その中で特に『大学秩序を乱す行為』に注意)
そして同条四項にて手続きに関しては『別で定める。』としている
この『別に』というのは即ち『駒澤大学学生処分規則』の事だね
その中の第4条で処分の対象となる行為を抽象的に挙げている(特に7号で包括的な規制が掛けられている点に留意)
そして処分の手続きは『学生部』が握っている(同規則15条より)
そして『警備のおっさん』って呼ばれている彼らは厳密には『通行指導要員』でありれっきとした『学生部の職員』なのだから彼らの指導には規則としての法的拘束力がある。
さらに念押しすればこの規則の効力はかの有名な『昭和女子大学事件』において『大学の裁量権』として認められてるし、内容の抽象性に関しては『徳島市公安条例事件』において認めらているからそれを争う事も出来ない
それを踏まえた上で聞くけど君は何を根拠に『警備員の指示に法的拘束力はない』って言ってるの?