札幌大学事件(2016年道委不第3号)に係る命令書を交付しました。
本リリースの公式ページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/contents/sinsa/meirei.htm

札幌大学事件(平成28年道委不第3号) 
組合の申立事項のうち、一部が労働組合法で禁止されている不当労働行為に該当すると認定し、
学校法人札幌大学に対して、
(1)教職員の期末・勤勉手当に係る団体交渉において、誠実に団体交渉を行わなければならないこと、
(2)組合運営への支配介入をしてはならないこと、
(3)文書の掲示を行うことを命じ、その余の申立てを棄却したものです。

※参考 本件の審査の状況
  救済申立日
   平成28年2月8日
  命令交付日
   平成29年9月7日

命令書概要版(PDF:166KB) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/meirei/gaiyo2803.pdf
命令書全文・記号版(PDF:295KB) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/meirei/meirei2803.pdf