>>607

2つの問題はちゃんと分けよう。
1)半期で15回授業をやれという省令(どころかたぶん文科省の課レベルの通達だろうが)違反は違法ではないかどうか,違法ではないとして省令違反はやってもかまわないかどうか。
2)半期で15回授業やらずに最終講義で試験をするのが,望ましいことなのかどうか。

1)省令にすぎず,法律に書いてないから,反しても違法ではない,というのは間違い。
政令・省令・通達など官公庁レベルの行政命令は,すべて法的根拠に基づいている(いなかったら法治国家じゃない)から,行政命令違反は違法だよ。
行政命令に対する違反や不作為には行政処分がある。
もちろん刑法に反するわけじゃないから,刑事罰が科されるわけじゃないけどね。
その行政処分が法律に反するかどうか争うことはできるだろうし,授業回数まで細かく通達で縛ることが良いことかどうかは議論の余地があるけど,それは別問題。
行政法専門の先生が出ていって行政法の授業がなくなったけど,この程度の知識は公務員試験の勉強をしていれば入門レベルの話。

2)おれは授業はちゃんと15回やってから試験をするべきだと思う。
理由1:15回の授業前提に授業料を払っている。
理由2:それが省令であろうが通達に過ぎないものであろうが,ルールだから。少なくとも教員は従うべき。

>>607なんかの遵法精神のなさを見ていると,この大学が大阪の大学だというのが実感できるね。
こんなのが教員になったら,子どもに「ルールはあるけど,反しても違法じゃないから従わなくて良い」って教えるんだろうな。