★病院の賠償責任認めず 高校生が薬物中毒死 福岡地裁小倉支部

北九州市で平成21年、高校2年の女子生徒=当時(18)=が急性薬物中毒で死亡したのは医師が
処置を怠ったためとして、両親が産業医科大病院(同市八幡西区)と主治医に計約1億円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は24日、請求を棄却した。

原告側は「生徒の部屋から空になった薬の包装が約60錠分見つかり、主治医に大量服用した
可能性を伝えた」と主張したが、野々垣隆樹裁判長は判決で「大量服用を示す記載が診療録や
日誌にない。主治医が得ていた情報だけでは、服用の可能性を予測して処置することはできなかった」と指摘した。

判決によると、21年4月19日夜、生徒の様子に異常を感じた両親が、薬を3、4錠多く
服用したようだと主治医に電話で伝えた。女子生徒は病院に搬送されたが、医師は処置の
必要はないとして、自宅へ連れて帰るよう指示した。生徒は21日に急性薬物中毒で死亡した。
http://www.sankei.com/west/news/150924/wst1509240076-n1.html