国家資格者がその免許の範囲内で業務を行っている限りでは民法第90条違反は成立しませんが、無免許で施術していれば成立します。
その際、医師法違反や人の健康に害を及ぼすおそれを証明してくるのか、判例変更を原告が主張するのか。
ちなみに契約無効の債権の時効は10年です。

無免許施術の違法性を認定されて、返還を求められたら10年間の施術料を返さなければなりません。
無免許でこの業界に入ろうかと思っている方はその覚悟をして入ってきて下さい。

また、消費者被害回復訴訟制度が実施されます。
詳しくは「消費者裁判手続特例法という法律:集団的消費者被害回復訴訟制度」に書いています。