無免許、無資格施術者が有資格者に簡単に論破されたやり取りです。ご覧ください。

#7012018/09/30 23:01
>>700
私は解釈していません。
事実を記載しただけ

平成25年に経済産業省の職業分類にて「リラクゼーション業」が新設
[匿名さん] 
#7022018/10/01 06:27
平成 26 年経済産業省企業活動基本調査
企業活動基本調査票の付録P.19より
分類番号 業種分類 品目・事業分類

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
[理容業]理容店、理髪店、バーバー、床屋など
[美容業] 美容室、美容院、ビューティサロンなど
[一般公衆浴場業] 銭湯業、湯屋業、ふろ屋業など
[その他の洗濯・理容・美容・浴場業]洗張・張物業、寝具消毒・乾燥業、エステティッ
ク業、リラクゼーション業(手技を用いるもの)、ネイルサービス業(マニキュ
ア業、ペディキュア業、ネイルサロン)、ソープランド業など

記載がありますな(笑)
[匿名さん] 
#7032018/10/01 13:52
経産省も無免許・無資格者がマッサージや手技療法を業とすることを許したわけではない。どこかに書いてあるか?
犯罪者は、こうして屁理屈や嘘の類で人を煙に巻くんだな。
「無免許でマッサージを業としてはならない」という簡単な法律や理屈も理解できない犯罪者に、どんなに正論を述べても無駄だということだ。