0537名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2017/11/22(水) 14:20:04.62ID:YxfqDBGt 労働基準法では深夜10時〜午前5時の間は深夜割増賃金を支払わなければならないとありますね。 個人事業主だから関係ないとか言わずに深夜料金を設けてセラピストに報酬の上乗せをして欲しいと思うのは自分だけではないと思いたい。