>>452
客観的に指圧に該当する施術を業として行わないのであればね。
これはみだりに行えば人体に危害を与え、保健衛生上問題ある行為だから無免許ではダメですよと裁判でも行政の通達でも言われている事です。

・リラクゼーションと称して慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の客観的に指圧に該当する施術を業としないでね。