> 人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為を業とすることは、職業選択の自由の範囲内である
> という判決です。
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為でなくて
客観的に指圧に該当する施術を業として行わないのであればね。
これはみだりに行えば人体に危害を与え、保健衛生上問題ある行為だから無免許ではダメですよと裁判でも行政の通達でも言われている事です。

・リラクゼーションと称して慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の客観的に指圧に該当する施術を業としないでね。