自由医業類似行為に関してはさまざま議論がされてきましたが、
昭和35年の最高裁判決において
『人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為を業とすることは、職業選択の自由の範囲内である』 として認められています。
これが最新の最高裁の判例判断であり以後リラクゼーション業が蔓延していったわけです。最高裁判断ですから国の最終判断という事になります。
これ以後国は上記で述べた危害を加えず保健衛生上影響もないリラクゼーションについては一切口出しすることができなくなりました。
実際に検挙指導されたのは上記ガイドラインに違反したものです。
要は職業選択の自由でできる範囲を超えた行為によって起こった結果によるものです。
現状リラクゼーションについて職業選択の自由の範囲内の医業類似行為を目的としているものであって決してその範囲を超えようという目的はありませんし表示もされていません。
検挙された例として無資格なのに国家資格を名乗って法律で認められた職業選択の自由の範囲外の健康に害の及ぼす行為をし尚且つ実際に事故が起こった場合や
知ってか知らずか制限を超えた施術を行ったものに対してのみです。
そこは明らかに目的が医療行為に当たります。
リラクゼーションについて医療行為を目的としない事で起こった事故に至っては
その目的自体がどうであったかがまず第1に精査されます。
施術者自体がその目的があったかどうか。それに対してどのような行為をしたかであり、行為は目的に対しての手段と判断されます。
それに該当しなければ不可抗力として認められ医師法で裁かれることはなく
業務上過失致傷となるわけです。さらに言えばそこに悪意があれば暴行、傷害という
罪に変わるわけです。
あなたは何か勘違いなされているようですがリラクゼーションについての医業類似行為は制限はありますが職業選択の自由の範囲で無資格でも認められています。
しかしながら混同を避けるためにあえて、医業類似行為はしないと明言しているのです。これは業界自体の自主規制でもあります。
これでどうでしょうか?
何度も言いますが健康に害を及ぼさない医業類似行為や保健衛生上何ら問題ない場合は職業選択の自由であるという
最高裁判例がありますのでこれ以上の議論の余地があると仰るのならば再審請求でもなされれば如何でしょうか?
厚労省にしても注意喚起でとどめざるを得ない事由、根拠はここにあるのです。