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りらくる (DQNスタッフ)を語る [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/03/26(日) 01:58:31.91ID:yaE+jsFM
貴方が在籍している店舗のDQNスタッフを斬るスレッドです。

思う存分語ってストレスを発散して頂けたら幸いです。
0486名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/10/20(金) 16:01:42.88ID:???
衛生管理は割としっかりしてるよ
少なくとも整骨院や治療院よりもね。
着替えは1度でも袖通せば洗濯。
施術が終わった後は次亜塩酸でシュッシュ。
タオル類は結構まめに変えるし。
足ツボ系のタオルはしっかり塩素系で消毒するし。
そこら辺の格安店よりかなり徹底してると思うがな。
0488名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
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2017/10/22(日) 13:39:47.47ID:???
>>487
マッサージ=治療効果を目的とし、症状改善を目指す 医療行為
リラクゼーション=心身の疲れを癒し、結果的に治療的な効果が出ることもある。非医療行為
こんなこともわかんないでネガキャンしてたの? さすがデマ太郎wwwww
ちょうっと笑えるwwwwww
0494名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/10/25(水) 22:57:40.65ID:bjLOWLjI
>>489
>>490
>>491
>>492
クズが何か呟いてるw
クククwww
0498名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/10/27(金) 02:01:20.57ID:xWQ+OfOM
オホホホってのも漫画かドラマの見過ぎ
0502名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/10/28(土) 01:53:09.29ID:???
★りらくるセラピストの現実★
1.2ちゃんねるに事実を書き込まれてるので観られる事を嫌い、本部から観るなと頻繁に罵声を浴びせられる
2.客の身体を撫でるだけ摩るだけのセラピスト技術
3.今日は暇だと思いバックで寝てるクズを抜かすバカにそれを煽るカスの集まりorz
4.ストーカーになるセラピストが異常に多い
5.離職率が異常、個人事業主契約なので ただの使い捨て奴隷
6.HPには嘘しかない 客もセラピストも騙される
7.強揉みお願いしますと言われて気合を入れると痛いと怒られる 程度もわからないセラピスト
8.30分を数人引く日がやたら多い 金にならない
9.指名が中途半端に入りフリー客が取れずいつもの半分以下の時間数の時がある
10.新人はボードの1番手の所に予約札を置きたがる
11.閑散期30分客の予約が入ると休憩札を貼るもその後も30分に当たる
12.全然指名が入らないセラピストがまぐれで指名が入るとやたらとドヤ顔する
13.全く指名が取れないセラピストは「指名に拘らない」という
14.何かと本部にすぐチクる奴はデブでハゲか不人気女か口が臭いババァ そんな奴しか居ない
15.店長面し指図する奴も大体デブな女かババァかハゲ
16.性格が良く人気者なセラピストなんか居るわけない
17.男女ペア客で必ず女に飛びつくゲス男 変態行為を必ずやる
18.会計に時間かかるふりしてベッドメイクしない奴は付随業務もしない
19.店内でUFOを食べ臭いを充満させる客商売を理解してないセラピスト
20.嘆願書を書かれ他所に回されるセラピストはそこでも嘆願書を書かれる
21.髭を生やしてるセラピストは見掛け倒し
22.差し入れしてやったと自ら本部にいい人アピール しかしニンニクたっぷりギョーザとか嫌がらせする奴
23.デブ女セラピストは大体おっぱいを押し付けて 援交アピール(乳のか腹なのか不明クソブス)
24.やたらと延長を薦める奴はNGしか居ない
25.施術中何故か皆ボードしか見ない
26.盗みや痴漢 盗撮が目的のセラピストが異常に多い
27.貧困家庭の中卒率がハンパなく高い
28.精神薄弱者か客に罵倒されて喜んでる変態があちこちに居る
29.収入が0円な生活保護受給者セラピスト
30.病気やケガに対する保障がない
31.給付金付き保険も加入できない
32.突然仕事を失う
33.ローンやカードの審査が通らない
34.人生設計が立てれない
35.社会的信用が全く無い
36.技術や技能が皆無すぐ社会から落ちこぼれる
37.雇用保険も年金制度もない
38.在日や不法滞在 精神病や前科者しか集まらない
39.会社はスペースの運営で 個人事業主に全責任を押し付け 知らぬ存ぜぬ
40.不特定多数が来店するのに責任者(火元責任者など)さえ居ない
0503名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/10/28(土) 15:58:20.87ID:AXjJz8At
ドクターストレッチのビジネスモデルの考察

ここは、2か月程度の研修で客を施術する。本来は数年間は勉強しないと体のことは
わからない。未熟なまま客の体を伸ばしたりするのは危険だ。伸ばしすぎて重症になり、後遺症が残る可能性がある。理学療法士や柔道整復師などがいない。後遺症が残って訴えられたら、高額な損害賠償になることもあるだろう。
しかも、客に重症を負わせたら、業務上過失傷害で逮捕される危険もある。逮捕されると親戚中に迷惑がかかる。
ドクターストレッチをFCで開業したり、従業員として働くのは、大きなリスクがある。
ここのビジネスモデルは、とてつもなくリスクが大きいであろう。
0504名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/06(月) 08:43:26.16ID:AHNuAFfJ
ところで随分前から予定表に登録で予定してて毎回キャンセルしてくやつなんなの?
そいつのせいで枠が直前まで埋まってて入れない登録とか臨時で入りたい固定とかのクッソ邪魔なんだけど。
指名があるわけでもないし、とにかく邪魔だからさっさと辞めてほしい。
ロッカーとか私物もさっさと撤収して新人や他の人に使わせろ。
本部にもキャンセル多い奴に募集出すなって言いたい。月に3回以上キャンセルする奴にはペナルティとか課せば良いのにな。
0505名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/06(月) 08:45:34.42ID:???
>>502
これと同じようなことを接骨院で見かけたんだが、もしかして自分の事言ってるの?
自分の事じゃないとここまで詳しく書けんわなww
0512名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/09(木) 08:22:21.83ID:???
>>510
レスの先頭見てみると良く解ると思うがこれはDQN国家資格者の書き込みで間違いないがな。
まともな国家資格者と自分の生活を脅かす無資格者への妬み。
りらくるのDQNスタッフは5ちゃんねるなんか見ませんw。
0515名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/09(木) 11:23:13.03ID:???
ちょ!!保険の勧誘受けて仕方なく加入したのは良いけど、
何の取り次ぎもしないとか無責任すぎやしないか?
何が忙しいんか知らんけど着信残してても掛け直しも来ない。
うっかり保険料滞納したときは鬼のように連絡してくるくせに。
自分の営業の開拓の場としか思ってないからチョイ出の登録って嫌われんだよ。
あらかた同僚を契約させたらトンズラするしな。技術もヘタレだし。
0520名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/10(金) 10:48:31.91ID:czNPrTnM
国資増えて無免許が圧迫されてるのか、無免許増えて国資が圧迫されてるのかどっち?
共倒れ?
0522名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/10(金) 20:56:56.68ID:???
>>520
国資持ちが増えて接骨院が増えすぎて国資持ちが圧迫されて、無免許って言っても別ジャンルのリラクゼーションに対して僻んでる
単純に国資持ちのリラクゼーションですよって開業すれば良いんじゃね?
0523名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/11(土) 12:25:07.67ID:???
人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為は
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ業が出来ません。

昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、
この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり
この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。
この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は既に行われており
それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、
新規開業は許可されておらず新規開業は違法である。
0524名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/11(土) 12:43:37.08ID:???
>>522
リラクゼーションって称して
人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」
など総ての手技療法行為はあん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ業が出来ないんじゃね?
0527名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/11(土) 20:14:14.32ID:???
>>524
医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるってだけだから、危害を及ぼすおそれがなければなんでもいいんじゃね?
0529名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/11(土) 22:50:09.33ID:???
>>527
昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、
この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものでる。
0530名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/12(日) 02:35:34.49ID:???
>>528
法律は屁理屈。
解釈次第でどうとでもなる。
逆を言えばお上の都合のいいように解釈もできる。
昨日までよかったものが明日ダメになる。
だが拡大解釈もできる。そこは屁理屈の塊。
0534名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/12(日) 15:53:20.38ID:???
りらくるやリラクゼーション
は医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがある「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」だろ
0539名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/13(月) 13:46:01.74ID:???
>>533
へーリラクゼーションに免許要るんだwwww
ねぇねぇ何の免許?
もしかしてあはき関連の免許の事言ってんなら
その資格取って堂々と営業してみたら?w
あはきの免許掲げて堂々とリラクゼーションの営業してたら保健所から指導はいるからwww
国家資格者が免許掲げて店構えると制限事項がむちゃくちゃ多いの知らないんだねw
情弱乙!
>>534
医学的観点?は?ばか?
リラクゼーションが定義づけされてないのにどうやって法令に関連付けすんの?
あくまで健康に害を及ぼさない程度での揉む、押す、摩るだろが。
そこに治療行為があるかどうか健康に害を及ぼすかどうかで医師法とかあ、は、き法が関連してくるんだろ。
根拠も何も示さずにただ揉む、押す、摩る、叩くだけで直ちに違法であるという事なら
プロレスだの格闘技だのどうすんねん。
治療を目的として無免許で業をなしてはいけないってことが肝要。
それ以外は職業選択の自由が国からお墨付きが出てんだよ。
0540名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/13(月) 14:00:23.71ID:???
>>531
バイクだって乗るだけなら免許はいらんだろ。
公道で運転するのに免許が必要なだけだ。
運転免許持ってないレーサーなんか腐るほどいる。
揉む叩く押すにしたって医療行為で行う場合において免許が必要なだけだ。
リラクゼーションで免許がどうのって言ってる奴は
レース場で運転するのに運転免許が必要って言ってるようなもんだ。
レース場で運転する場合簡単なレクチャーと講習受ければいいだけ。
そのレース場のルールを守れるかどうかって事だ。
リラクゼーションもそのルールを守れるかどうかっていう事が理解できればいい。
医療行為をしてはいけない、健康に害を及ぼす行為をしてはいけない。
この2つだけ。
そこに事故があった場合上記2つを理解して故意でなければ業務上過失致傷ですむ。
理解してない場合で医療行為をした場合それ+医師法違反とかあはき法違反とかより重い罪になる。
理解していても故意があった場合は後者になる。
だからリラクゼーションで事故があっても大概は前者で済むって事を理解しろ。
治るだの矯正するだの快癒するだの言わなければいいんだよ。
血行が良くなるから関節の痛みが緩和されるんじゃないっすかね?位で罪に問われることはない。
0542名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/13(月) 14:05:55.89ID:???
まぁリラクゼーションで免許がどうのこうの言ってる奴は暇なんだね。
人の事より自分の事だぜ。
医者ですら利用するリラクゼーションなのにw
0544名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/13(月) 15:34:38.77ID:???
>>541
お前この板のどのスレにも出没するね〜w
解らないなら利用しない方が良い身の為。
知らなければ知らないで不具合は無い。
あっち行けよ。
って言ったら
あっちってどっち?って返してくるバカw
0546名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/11/13(月) 19:24:43.44ID:???
>>540
揉む叩く押すにして
医療治療とリラクゼションの境界線は?

それが出来ないから包括的に禁止ていると最高裁判官が言っている。
0547名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/13(月) 19:39:29.72ID:???
>揉む叩く押すにしたって医療行為で行う場合において免許が必要なだけだ。
国も裁判所もどこもそんなことを認めてないんだが?
0550名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/13(月) 23:12:33.24ID:???
>>540
佐賀市富士町にあるスキー場の駐車場で行われていた
タイヤを滑らせて車を走らせる「ドリフト走行」のイベント会場で、
走行中の車がコースを外れて観客に突っ込み、
観客の男性1人が意識不明の重体になっているほか
ドライバーやほかの観客など3人がけがをしました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011221611000.html

こんな感性?
0551名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 00:21:39.81ID:???
>>539
533だけど、バイクに対して無免許なら処罰あるだろって言ってるんだが
誰彼構わず焦って噛み付く前に、流れを読め
0552名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 01:15:55.28ID:???
>>542
よぅ うすらバカ、だったらリラクセーション検定って言う 民間検定もいらねえだろ、何の役にも立たない民間資格、お前ら白痴のセラピにはお似合いだな、乞食奴隷ちゃん。
0553名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 01:18:17.84ID:???
>>539
また火病のキチガイセラピか…、何の役にも立たない民間検定に金払う奴隷が、お前はキチガイ極めたな。

マッサージ詐欺師
0554名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 01:27:54.74ID:???
★りらくる(株式会社りらく)★
会社はスペースの運営でリラクゼーションに関わる行為は全て行為者である個人事業主セラピストが全責任を負うが逃げて履行しない
★事業内容★
リラクゼーション”スペース”の運営
★本部事務所★
大阪府泉大津市東豊中町1丁目8番10号
Tel:06-4400-5400(代表)
★りらくるの正しい利用法★
見ない 聞かない 近寄らない、その場ですぐに110番
★りらくるセラピストの現実★
1.5ちゃんねるに事実を書き込まれてるので 本部から観るなと頻繁に罵声を浴びせられる
2.客の身体を撫でるだけ摩るだけのセラピスト技術
3.今日は暇だと思いバックで寝てるクズを抜かすバカにそれを煽るカスの集まりorz
4.ストーカーになるセラピストが異常に多い
5.離職率が異常、個人事業主契約なので ただの使い捨て奴隷
6.HPには嘘しかない 客もセラピストも騙される
7.強揉みお願いしますと言われて気合を入れると痛いと怒られる 程度もわからないセラピスト
8.30分を数人引く日がやたら多い 金にならない
9.指名が中途半端に入りフリー客が取れずいつもの半分以下の時間数の時がある
10.新人はボードの1番手の所に予約札を置きたがる
11.閑散期30分客の予約が入ると休憩札を貼るもその後も30分に当たる
12.全然指名が入らないセラピストがまぐれで指名が入るとやたらとドヤ顔する
13.全く指名が取れないセラピストは「指名に拘らない」という
14.何かと本部にすぐチクる奴はデブでハゲか不人気女か口が臭いババァ そんな奴しか居ない
15.店長面し指図する奴も大体デブな女かババァかハゲ
16.性格が良く人気者なセラピストなんか居るわけない
17.男女ペア客で必ず女に飛びつくゲス男 変態行為を必ずやる
18.会計に時間かかるふりしてベッドメイクしない奴は付随業務もしない
19.店内でUFOを食べ臭いを充満させる客商売を理解してないセラピスト
20.嘆願書を書かれ他所に回されるセラピストはそこでも嘆願書を書かれる
21.髭を生やしてるセラピストは見掛け倒し
22.差し入れしてやったと自ら本部にいい人アピール しかしニンニクたっぷりギョーザとか嫌がらせする奴
23.デブ女セラピストは大体おっぱいを押し付けて 援交アピール(乳のか腹なのか不明クソブス)
24.やたらと延長を薦める奴はNGしか居ない
25.施術中何故か皆ボードしか見ない
26.盗みや痴漢 盗撮が目的のセラピストが異常に多い
27.貧困家庭の中卒率がハンパなく高い
28.精神薄弱者か客に罵倒されて喜んでる変態があちこちに居る
29.収入が0円な生活保護受給者セラピスト
30.病気やケガに対する保障がない
31.給付金付き保険も加入できない
32.突然仕事を失う
33.ローンやカードの審査が通らない
34.人生設計が立てれない
35.社会的信用が全く無い
36.技術や技能が皆無すぐ社会から落ちこぼれる
37.雇用保険も年金制度もない
38.在日や不法滞在 精神病や前科者しか集まらない
39.会社はスペースの運営で 個人事業主に全責任を押し付け 知らぬ存ぜぬ
40.不特定多数が来店するのに責任者(火元責任者など)さえ居ない
41.無資格 無知 無能なマッサージ類似行為
0555名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 03:14:06.06ID:???
ネガキャンうすらハゲが大慌てでファビョってるwwwwwwwwww
連投してるの全部バカハゲだろ?自演もたいがいにせいよw
0556名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 03:16:59.18ID:???
でた!お決まりワード白痴wwwwwwww
お前いっぺん死んだ方が良いよ火傷とかいうレベルじゃないぞw
アンカミスやらもうめちゃくちゃwwwどんだけ狂ってんねんw
0557名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 03:18:46.85ID:???
>>546
目的が違うのに混同してるのお前だけじゃんwwww
お前にとっちゃ孫がおばあちゃんへの肩たたきも医療行為なんだろ?wwww
全国の無垢な孫たち訴えて来いよww
0558名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 03:20:43.70ID:???
>揉む叩く押すにしたって医療行為で行う場合において免許が必要なだけだ。
>国も裁判所もどこもそんなことを認めてないんだが?
按摩指圧師という国家資格は国が認めてないってか?
おまえ自分のチンコ擦ってる場合じゃないぞ?
あたまダイジョブ?
0564名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 13:06:10.82ID:???
人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」など総ての手技療法行為は
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ業が出来ません。

昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、
この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり
この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。
この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は既に行われており
それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、
新規開業は許可されておらず新規開業は違法である。


リラクゼーションって称して
人体に「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動とその誘導」
など総ての手技療法行為はあん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ業が出来ないんじゃね?
0565名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 15:56:37.97ID:???
>>563
料理で焼くは食べる目的であり料理という行為。
ゴミで捨てる場合の焼く場合も有る。この場合は処分という行為
焼くという行為は一緒だが最初の目的が違えば結果は違う。
行為だけで判断されるわけではない。
事故という結果が無ければ訴えられることもない。
外科が刃物で手術をする場合執刀という行為がある。
これは治療を目的としている。でも切るという行為である。
そこに違法性阻却事由というのがある。医師の治療が目的だったから。
一般人が刃物で人を切り付ける行為は人を殺傷するという目的なため
違法性阻却事由は最初から適用されない。
ほら行為は一緒だが目的が違えば全然結果は違う。
屁理屈とか言うなよ。

従って>>563は知ったかで暴発。
0567名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 16:01:30.01ID:???
>>563
行為だけで判断されるのなら裁判をする必要なしって事位わかるだろ。
犯罪構成が成立して初めて犯罪なわけで行為はその犯罪構成の1つの要因に過ぎない。
行為で判断されるならお前のオナニーはわいせつ行為w
0570名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/14(火) 20:25:26.75ID:???
・あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき

・客観的に指圧に該当する施術を業として行うのであれば、その事実をもって法第一条違反として、法第十四条第一号の規定により処罰の対象になるものと了解されたい。

・医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。

これが公機関が公表している事実である
0573名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/15(水) 02:13:39.96ID:???
>>570
目的をもってと書いてあるのにその目的又は対象の如何によるものではなく
とは如何なものか?
そしてすべきとの意味合いは必ずしもという定義ではない。
原文から都合いいところだけ抜粋してお前かってに改変しただろ。
こういうボロ出すから攻めきれないんだろ。

>>572
お前は♀セラピストにチンコ擦りつけるから強制わいせつだろ
0576名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/15(水) 10:43:09.05ID:???
・あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき
これは清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号 昭和34年10月7日

・客観的に指圧に該当する施術を業として行うのであれば、その事実をもって法第一条違反として、法第十四条第一号の規定により処罰の対象になるものと了解されたい。
これは昭和三五年六月一三日医発第四六七号長崎県知事あて厚生省医務局長回答で、HS式無熱高周波療法最高裁判決後のもの。

・医行為又は医業類似行為(広義とする。)であるか否かはその目的又は対象の如何によるものではなく、その方法又は作用の如何によるものと解すべきである。
昭和41.9.26医事課長通知

ついでに「医学上の知識と技能を有しない者がみだりにこれを行うときは生理上危険ある程度の達している行為」(昭和30.5.24 刑集9.7.1093)

原文は長いので自分で検索しなさい。
さて、こちらは根拠を示したので、今度はそちらの主張に対する客観的・公的な根拠を示しなさい。
0578名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/15(水) 11:26:44.63ID:???
自由医業類似行為に関してはさまざま議論がされてきましたが、
昭和35年の最高裁判決において
『人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為を業とすることは、職業選択の自由の範囲内である』 として認められています。
これが最新の最高裁の判例判断であり以後リラクゼーション業が蔓延していったわけです。最高裁判断ですから国の最終判断という事になります。
これ以後国は上記で述べた危害を加えず保健衛生上影響もないリラクゼーションについては一切口出しすることができなくなりました。
実際に検挙指導されたのは上記ガイドラインに違反したものです。
要は職業選択の自由でできる範囲を超えた行為によって起こった結果によるものです。
現状リラクゼーションについて職業選択の自由の範囲内の医業類似行為を目的としているものであって決してその範囲を超えようという目的はありませんし表示もされていません。
検挙された例として無資格なのに国家資格を名乗って法律で認められた職業選択の自由の範囲外の健康に害の及ぼす行為をし尚且つ実際に事故が起こった場合や
知ってか知らずか制限を超えた施術を行ったものに対してのみです。
そこは明らかに目的が医療行為に当たります。
リラクゼーションについて医療行為を目的としない事で起こった事故に至っては
その目的自体がどうであったかがまず第1に精査されます。
施術者自体がその目的があったかどうか。それに対してどのような行為をしたかであり、行為は目的に対しての手段と判断されます。
それに該当しなければ不可抗力として認められ医師法で裁かれることはなく
業務上過失致傷となるわけです。さらに言えばそこに悪意があれば暴行、傷害という
罪に変わるわけです。
あなたは何か勘違いなされているようですがリラクゼーションについての医業類似行為は制限はありますが職業選択の自由の範囲で無資格でも認められています。
しかしながら混同を避けるためにあえて、医業類似行為はしないと明言しているのです。これは業界自体の自主規制でもあります。
これでどうでしょうか?
何度も言いますが健康に害を及ぼさない医業類似行為や保健衛生上何ら問題ない場合は職業選択の自由であるという
最高裁判例がありますのでこれ以上の議論の余地があると仰るのならば再審請求でもなされれば如何でしょうか?
厚労省にしても注意喚起でとどめざるを得ない事由、根拠はここにあるのです。
0579名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/15(水) 17:25:45.37ID:???
>>578
長々と屁理屈を並べてますがリラクゼーションと称していても
・あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき
なので禁止ですからね。
リラクゼーションの定義は関係ないです。

何度も言っても理解できないの>>578向けでなく
小学生レベルの理解力を持つ方向けに発信しています。
0580名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/15(水) 18:22:42.82ID:???
>>579
あーあ結局言い負かされてやんの。>>578を言い負かせる奴はおらんのか。
でも職業選択の事由って最高裁で判決でてるし。これ以上の説得力はないか・・
コーヒーとコーヒー飲料みたいなもんだな。ビールと発泡酒とか。
ま、リラクゼーションも禁止を実弾で捻じ曲げて「職業選択の自由」を勝ち取ってるから、それを覆そうと思ったらそれ以上の実弾が必要なんだろな。
もともと障害者向けの国家資格に健常者が食い込むからおかしなことになるんだよ。
0581名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/15(水) 20:54:46.36ID:???
>>580
昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、
この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものですよ。
0584名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/11/16(木) 03:33:06.77ID:???
>>581
そういった輩が訴えて出た最高裁の判決なのです。
ですから昭和35年の最高裁判決以降あなたがたが言ういわゆる無免許マッサージが
横行してるのですよ。
恨むんならセラピストではなく判決を出した最高裁判事じゃないでしょうか?
>>583
当然はき違えてはいけません。ただ昭和35年の最高裁判決は個別のしかも
貴方が指摘している業種の職業選択の自由に対して出たものです。
これ以上健全なリラクゼーションに対して無免許、医師法違反等というと
あなた方の負け惜しみとしか聞こえないし名誉棄損、威力業務妨害に当たるのではないでしょうか?
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