>>304
西田敏行さんへのデマ書き込みで情報の流布者が罰せられた事が判例のエビデンスであり
公然と誰でもわかる事例の一例です。
あのお店は味が悪い、腕が悪いというのなら個人の感想で済まされますが
詐欺(犯罪行為)を行っているというのは確実な事実に基づくものでは有りません。
例えば西田敏行さんが演技が下手である、見た目が悪い等の事は個人の感想の域ですですが
麻薬を行っている等のことはその事に対して確実な誰もが解る証拠というのが有りません。
実際に検挙もされていません。本人も事実無根であることから訴訟という行為に出たのでしょう。
詐欺を行っているのであればその行為に対し刑事罰が問われるはずですが
りらくるは今まで1度たりともそのような事で指導、行政、刑事罰が下されたことが有りません。
それが公然たる事実であり、その事実を曲げて悪意ある事実無根の書き込みを行い営業の妨害行為
を行っている、また、名誉を著しく棄損していることは誰がどう見ても犯罪であることは明白です。
すでにそれが証明されているのに証明しろというのはナンセンスな話でしょう。