0393名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/20(土) 08:50:26.31ID:???> しかし、按摩の手技定義が法的に明文化されておらず、また医業類似行為においては患者に害のある行為だと立証されない限り「職業選択の自由」の観点から法的に禁止出来ないとの最高裁判断もあり、国家資格でない各種民間療法は禁止の対象とならない。
これ間違ってるな。
医業類似行為においては患者に害のある行為だから法で禁じている。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない
修正しないといけない。