>>60
普通に医師法違反
第一七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
投薬も医業であり、その中止の指示を医師以外の者がしてはならない。

言っているのが柔道整復師の整骨・接骨ならば柔道整復師法違反
(外科手術、薬品投与等の禁止)
第一六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてははならない。

あはきならばあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律違反
第四条 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。