いくら嘘や屁理屈、法律や判例の意図的な曲解を弄しても、あん摩やマッサージ、指圧などの
手技療法を、整体やリフレクソロジー、エステ、ほぐし等と称して無免許・無資格が業として
施術すると犯罪です。
無免許業者も自身の施術が違法で無いという自信がある者はいないだろう。
こういった
犯罪行為を見掛けたら、違法施術が行っている場所や人、施術内容などを、できるだけ具体的な内容を確認して、最寄りの保健所や警察に告発しましょう。

厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に関する公式の統一見解は以下のとおりです。

「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、
マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、
それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定
されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ
指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした
制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。」