0005名無し会員さん垢版 | 大砲2017/07/04(火) 08:35:03.37ID:Yb8a1Uql >>3 虚偽の情報でお店の経済的評価を貶めたり、営業に支障をきたせば、信用毀損罪・業務妨害罪に処される(刑法233条)