メガロス吉祥寺 Part9
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クレカ加入させる事自体は違法じゃ無い
法律と契約書を守らないのが問題
そもそもメガロスとジャックスの間では、収入代行による銀行口座引落を希望する者には応じるという取り決めがあった。
だから2013年4月までの契約書にはその旨が明記されていた。
また、加入者のしおりにも、クレカに加入せよとは一言も書いていなかった。
クレカに加入せよと書いてあるのは各店舗が出しているコース別料金一覧表の紙。
つまり、末端の各店舗が暴走してジャックスとの取り決めを破った状態ということにしている。
ジャックスはカード会員の獲得に対して報奨金を出しているはず。これがメガロスの貴重な収入源になっていた。
メガロスはこの報奨金を極大化するために取り決めを破ってしまったのだと思われる。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 花粉症の人も多いのにジム線路側の窓をなぜあけっぱなしにしてるんだ?
晴れて日差しがあるときはブラインドを必ずおろし
空調の温度設定も低めにすれば、窓なんか開けなくてすむだろ さっきアームカールはじめて10分ほどで店員が後にお客がお待ちなので交代してくれと言われ、オレどかしたオヤジが一時間以上占拠wwww
オヤジもクソだが、店員もちゃんと仕事しろや >>447 スマホいじったり、散歩したりダラダラしてたんじゃない?そりゃつっこみたくなるわ。
ベンチプレスにしろダラダラするやつ多い。 >>447
こりゃヒドイ
この店舗も基地害客放置か? もはやこのチェーンに何も期待していないが、金取ってる以上、最低限の仕事ぐらいしてほしいよな。
客の邪魔してる>>447など言語道断。 インターバルが長い。重いプレートを飾ってお喋りウロウロ。ダンベル並べて満足。薬の調合みたいな細かくしつこいベンチプレス。
やめようぜ。 >>452
倶楽部100のキチガイ親父どもに言ってもムダww >>447
自分は何がなんでもすぐにやりたいのに、他人のことは爪の先ほども考えない自己中っぷりが凄いよな。
こんなクズとは絶対にかかわり合いたくない。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 56 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/04/20(月) 21:34:26.17 ID:tny4zi8O
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
57 名前:名無し会員さん[sage] 投稿日:2015/04/22(水) 17:35:55.22 ID:biRZcAcP
だから、どうした。
文句あるならこんなとこでうだうだ言わずに直接かかってこんかい
アホボケカス不能
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403860243/56-57
上記の57の書き込みは社員かと想像しますが、上場企業とは思えない品の無さですね。
法律を踏みにじりながら、全く反省の色が無いとは呆れるばかりです。 クレカ加入させる事自体は違法じゃ無い
法律と契約書を守らないのが問題
そもそもメガロスとジャックスの間では、収入代行による銀行口座引落を希望する者には応じるという取り決めがあった。
だから2013年4月までの契約書にはその旨が明記されていた。
また、加入者のしおりにも、クレカに加入せよとは一言も書いていなかった。
クレカに加入せよと書いてあるのは各店舗が出しているコース別料金一覧表の紙。
つまり、末端の各店舗が暴走してジャックスとの取り決めを破った状態ということにしている。
ジャックスはカード会員の獲得に対して報奨金を出しているはず。これがメガロスの貴重な収入源になっていた。
メガロスはこの報奨金を極大化するために取り決めを破ってしまったのだと思われる。 頑張ってるおばさん、多い。尊敬しちゃう。しかし、うるさいおばさんも多い。毎日朝からあらゆるスタジオプログラム参加、パワーあるな、結構な歳だけど。会う人会う人にお疲れ様ですと声かけまくってうるさい。男みたいなおばさん。○いこさん。 頑張ってるおばさん、多い。尊敬しちゃう。しかし、うるさいおばさんも多い。毎日朝からあらゆるスタジオプログラム参加、パワーあるな、結構な歳だけど。会う人会う人にお疲れ様ですと声かけまくってうるさい。男みたいなおばさん。○いこさん。 それは分かるけど
いろんな人がいるから気をつけないと
当たり障りのない話題にしておかないと 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種
クレジットカードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり
契約書に等しい)に明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」について
は全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジット
カードを強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の
告知」に該当します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。
また、契約書では銀行口座引落しかできないはずの一括払い時に銀行口座払いが
出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言して
いました。これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的
に不利な違法な契約条件を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。
こんな会社は業務停止か、最低でもクレジットカードを廃止させるべきです。 クレカ加入させる事自体は違法じゃ無い
法律と契約書を守らないのが問題
そもそもメガロスとジャックスの間では、収入代行による銀行口座引落を希望する者には応じるという取り決めがあった。
だから2013年4月までの契約書にはその旨が明記されていた。
また、加入者のしおりにも、クレカに加入せよとは一言も書いていなかった。
クレカに加入せよと書いてあるのは各店舗が出しているコース別料金一覧表の紙。
つまり、末端の各店舗が暴走してジャックスとの取り決めを破った状態ということにしている。
ジャックスはカード会員の獲得に対して報奨金を出しているはず。これがメガロスの貴重な収入源になっていた。
メガロスはこの報奨金を極大化するために取り決めを破ってしまったのだと思われる。 56 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/04/20(月) 21:34:26.17 ID:tny4zi8O
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
57 名前:名無し会員さん[sage] 投稿日:2015/04/22(水) 17:35:55.22 ID:biRZcAcP
だから、どうした。
文句あるならこんなとこでうだうだ言わずに直接かかってこんかい
アホボケカス不能
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403860243/56-57
上記の57の書き込みは社員かと想像しますが、上場企業とは思えない品の無さですね。
法律を踏みにじりながら、全く反省の色が無いとは呆れるばかりです。 事業者等への申入れ | 適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
ttp://www.zenso.or.jp/dantaisoshou/moushiire.html
メガロスは法律を守らなかったために消費者団体に規約を訂正させられました。
ttp://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
消費者団体が挙げた資料にははっきりと
「クレジットカードをお申し込みにならない場合はメガロスに代わってジャックスが口座から会費を
引き落とす」と集金代行による支払を指定。
ジャックスに問い合わせると、「集金代行は可能です」との回答。
その一方で店頭では「集金代行はできない、一年分前払いしろ、前払い後の途中退会時には
残金は一切返金しない」と説明。法律で決められた返金義務も拒否。
こうやって必要の無いクレジットカード契約を強引に推進してきたわけです。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 相変わらず障害者駐車ゾーンに偉そうに斜め駐車の外車アホオーナーども 最近、白ベンツだな。
しかし、駐車場で車の動きがわからない素通り者を3回ぐらい轢きそうになったわ 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 56 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/04/20(月) 21:34:26.17 ID:tny4zi8O
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
57 名前:名無し会員さん[sage] 投稿日:2015/04/22(水) 17:35:55.22 ID:biRZcAcP
だから、どうした。
文句あるならこんなとこでうだうだ言わずに直接かかってこんかい
アホボケカス不能
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403860243/56-57
上記の57の書き込みは社員かと想像しますが、上場企業とは思えない品の無さですね。
法律を踏みにじりながら、全く反省の色が無いとは呆れるばかりです。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種
クレジットカードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり
契約書に等しい)に明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」について
は全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジット
カードを強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の
告知」に該当します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。
また、契約書では銀行口座引落しかできないはずの一括払い時に銀行口座払いが
出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言して
いました。これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的
に不利な違法な契約条件を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。
こんな会社は業務停止か、最低でもクレジットカードを廃止させるべきです。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種クレジット
カードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり契約書に等しい)に
明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」については全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジットカードを
強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の告知」に該当
します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。また、契約書では銀行口座引落しか
できないはずの一括払い時に銀行口座払いが出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言していました。
これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的に不利な違法な契約条件
を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。こんな会社は業務停止か、最低でもクレジット
カードを廃止させるべきです。
826 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/10/16(金) 15:57:14.88 ID:CMPRZLly
クレカ入会させればキックバックあるのなんて常識だろ つべこべ言わずJACCSに入会しろ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/825-826
JACCSのクレカへの加入を強制してきたのは明らかに契約書違反であり、契約書違反は明らかに違法。
上記826の書き込みはメガロスの社員の可能性が高い。だとすれば、違法行為を平然と擁護するとは
犯罪的企業と批判されてもやむを得ないだろう。 事業者等への申入れ | 適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
ttp://www.zenso.or.jp/dantaisoshou/moushiire.html
メガロスは法律を守らなかったために消費者団体に規約を訂正させられました。
ttp://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
消費者団体が挙げた資料にははっきりと
「クレジットカードをお申し込みにならない場合はメガロスに代わってジャックスが口座から会費を
引き落とす」と集金代行による支払を指定。
ジャックスに問い合わせると、「集金代行は可能です」との回答。
その一方で店頭では「集金代行はできない、一年分前払いしろ、前払い後の途中退会時には
残金は一切返金しない」と説明。法律で決められた返金義務も拒否。
こうやって必要の無いクレジットカード契約を強引に推進してきたわけです。
352 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/10/21(水) 14:55:21.99 ID:4fPkGpde
>>351
そのクレジットカードも便利だよ。他社のクラブで使っている。
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1368181203/351-352
契約書違反の違法クレカ契約を正当化する上記の352はメガロス社員による書き込みの可能性が高い。
また、クレカが便利であっても何百枚何千枚も持つことはかえって不利益。契約書上も客には断る自由があった。
契約書違反の違法行為をメガロス社員が正当化しているのであれば、犯罪的企業として糾弾されても当たり前だろう。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 , - ―‐ - 、
/ \
/ ∧ ∧ , ヽ
./ l\:/- ∨ -∨、! , ', さあみんな集まってー!
/ ハ.|/ ∨|,、ヘ メガロス叩きがはじまるよー!!
|ヽ' ヽ ● ● ノ! l
. 〈「!ヽハ._ __ _.lノ |
く´ \.) ヽ. ノ (.ノ  ̄
\ `'ー-、 ___,_ - '´
` - 、 ||V V|| \
| || || l\ ヽ
業務妨害で訴えることはメガロスには絶対できない
この板のメガロス批判をメガロスがもし業務妨害で訴えたなら、裁判官は必ず
メガロス批判が真実かどうかを聞いてくる。そこで、メガロスが数々の違法行為を
行ってきたことが裁判官により認定されてしまう。そして、そのことが公表されてしまう。
当然マスコミにも報道される。メガロスが反社会的企業として広く糾弾されることになる。
メガロスの経営陣や社員がどんなに愚かで裁判をやりたくても、そんな敗北確実な裁判を
行うように薦める弁護士がいるはずがない。
だから叩き放題 864 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/01(日) 06:36:19.83 ID:GWBt88W3
カードを作らせればpaybackがあるから作らせるほど美味しいのかもしれない。
しかし、メガロスは美味しくとも、会員の間に騙されてることが広まったらどうなるかだな。
会員の手元に残ってる入会申し込み書にはクレカを作らないことが可能と明記されてる。
もう一つの当事者のジャックスはその条項は有効であり間違いではないと明言。
文書の証拠が全員に残ってる上にジャックスにも見放されてるんだから致命的。
865 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/01(日) 21:52:53.09 ID:o/ilMLWg [2/2]
Jaccsとメガロスが合わさればもみ消しなど容易い 無駄な抵抗はよせ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/864-865
865は内容から見てメガロスの社員の書き込みとしか思えないのだが、驚くべきことにメガロス
には「もみ消し」を行うべき悪事が存在することを堂々と認めてしまっている。信じがたい愚かさだ。
それとも、メガロスの社員を装ってメガロスの評判を下げることを狙うコナミ等のライバル社の
工作員だろうか?でも、それをライバル社がやっていることがばれたら名誉毀損や業務妨害で
敗訴確実であり考えにくい。やっぱりメガロスの社員は信じがたい馬鹿ばかりなのだろう。
ジャックスはメガロスの違法・契約違反のクレカ強制には全く関係していない。
また、ジャックスは法と契約書を駆使してクレカ・信販等の滞納金回収を行っていると考えられる。
そして、法や契約はそれを遵守する者の味方であり、遵守しない者は法や契約による利益を受けられない。
ジャックスがメガロスの違法行為、契約書違反行為を擁護することはジャックス本体の滞納金回収を困難にする。
それは不利益があまりに大きすぎる。だがら擁護はあり得ない。
「Jaccsとメガロスが合わされば」など、太陽が西から昇るぐらいあり得ない話。だから「れば」としか言えないのだろう。 278 名無し会員さん 2014/10/04(土) 20:25:58.61 ID:Z7OmzDjX
>>277
自分はカードは作りたくなかったので無職です。
と言ったけど、カードの申請書は書かされたよ。
後日、Jから折角、申込みいただきましたが作れませんって通知が来て
自動的に銀行引き落としになりましたよ。
その程度の建前とか形式上の事も理解して申請できない人には会員制クラブには入って欲しくない。
282 名無し会員さん New! 2014/10/26(日) 05:24:32.74 ID:XWo5n9FQ
>>278
そもそも嘘をつくのは良くない。
更に、仮に嘘の職・年収であったとしても、クレジットカードの審査に
落ちたという情報は数年間信用情報機関に記録される。
当然自分の信用情報が傷つく。
住宅ローン等、借金する時不利に働くのは自明。
その様な不利益が存在する事を隠して必死でメガロスを弁護する
のはメガロスの工作員と認定されても仕方ないね。
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1368181203/278-282
客を騙してクレカに強制加入させるのは消費者契約法違反。
建前とか形式でなく違法行為。それを正当化するのは犯罪的企業の証拠。 匿名掲示板でメガロスの悪事が広まるのがよほど困ると見える
このメガロスの弱点は徹底的に攻撃してメガロスを叩き潰していくべきだな
法律も契約も取り決めも守らずに客を騙す反社会的企業であるメガロスが
叩き潰されることは公共の利益に合致する
このスレッドが1000になって終了しても問題ない。
次のスレを立ててそこでメガロスの悪事を徹底的に糾弾し続けることが可能。
メガロスの悪事は真実であり、それを公表することは公益に合致する。
業務妨害とか名誉毀損で2chに書き込んだ人に対してメガロスが訴訟をすると、
法廷でメガロスの悪事が追及されてしまう。
それ故メガロスは2chに書き込んだ人に対して絶対に訴訟が出来ない。
だから叩き放題。 746 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2014/02/25(火) 22:28:39.90 ID:S3afCxfv [2/3]
↑よくご存じでw親会社とは丸でちがう係争にはトンと弱い、無知、無防備のダメ組織ですからねww
ちょっとでも中にいたことのある者には周知の事実、情けない実態ですwww
親会社左遷組の上が多少悪知恵まわろうが大多数の実際に業務を遂行するキャスト(笑)はボンクラばっかりだから。(無知、無能のオンパレードw)
748 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2014/02/25(火) 22:58:51.96 ID:S3afCxfv [3/3]
ここは悪質とはいえ、マヌケなんですw大多数の従業員が、最低限の法令、知識を身に付けてるであろう金融、不動産とは大違いの、ブルーカラーもいいとこ。
上の命令とはいえ、自らやってることの中に不法行為、公序良俗に反する不当な行為があろうと
気付きもしないウスラやら、なんとなく惰性的に言われるがままのボンクラばかりですからw
つまり、上はひた隠しに隠したい実態でも現場ではボロ出しまくり、証拠まる残しのどーしようもない組織ってことw
本当に悪質な組織は、ここんとこ徹底してます。恐いほど冷徹です。
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1366462204/746-748
上記の元社員の内部情報は全くそのとおりだと思わざるを得ない。
865 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/01(日) 21:52:53.09 ID:o/ilMLWg [2/2]
Jaccsとメガロスが合わさればもみ消しなど容易い 無駄な抵抗はよせ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/864-865
865は内容から見てメガロスの社員の書き込みとしか思えないのだが、驚くべきことにメガロスには「もみ消し」を行うべき悪事が存在する
ことを堂々と認めてしまっている。メガロスにとって何が最も致命的なのかを親切に教えてくれているのだ。信じがたい愚かさだ。
それとも、メガロスの社員を装ってメガロスの評判を下げることを狙うコナミ等のライバル社の工作員だろうか?
でも、それをライバル社がやっていることがばれたら名誉毀損や業務妨害で敗訴確実であり考えにくい。
それとも、業務命令で違法行為をやらされていることに憤慨したメガロス社員の事実上の内部告発だろうか?
でも、まともな内部告発者ならマスコミとか労働関係の団体とか共産党あたりに駆け込むだろう。 www.youtube.com/watch?v=X2iR-nqijG0 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 905 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/15(日) 22:12:15.18 ID:MwL13dbb
怖いお兄さん出てくるぞ
いい加減にしたまえ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/905
怖いお兄さん待ってるけど来ないねー まだかなー
違法行為してるから暴力で脅すことしかできないんだね。 865 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/01(日) 21:52:53.09 ID:o/ilMLWg [2/2]
Jaccsとメガロスが合わさればもみ消しなど容易い 無駄な抵抗はよせ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/865
これはメガロス社員の書き込みとしか思えない。会社の命令で書き込んでいるのだろうか?
だとすれば、残業代をしっかり請求するように。
この書き込みからわかること。
1.メガロスにはもみ消しが必要な悪事が存在する
2.もみ消しを行うにはジャックスの協力が必要不可欠である 56 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/04/20(月) 21:34:26.17 ID:tny4zi8O
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
57 名前:名無し会員さん[sage] 投稿日:2015/04/22(水) 17:35:55.22 ID:biRZcAcP
だから、どうした。
文句あるならこんなとこでうだうだ言わずに直接かかってこんかい
アホボケカス不能
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403860243/56-57
上記の57の書き込みは社員かと想像しますが、上場企業とは思えない品の無さですね。
法律を踏みにじりながら、全く反省の色が無いとは呆れるばかりです。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 3 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/12/05(土) 14:23:43.73 ID:Bm/UrOUi
ショボい業界だから報道されず知られてないだけで
本当にかかってこられて負けたことあるみたいよ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1449282887/3
違法行為を行わないまともな会社ならネットの書き込みに対して裁判で訴えれば十分勝てる
ただ、メガロスは違法行為を平然と行う異常な会社なので、裁判で書き込みを訴えることができないんだな
そもそも、そのようなトラブル時に法律を味方に付けて有利に法廷闘争を運ぶためにまともな会社は
法令を遵守するんだけど、メガロスはまともな会社じゃないからそんな考えがない。
まあ、業務命令で違法行為をやらされることに問題意識を持つまともな社員は転職して、問題意識を
感じない社員だけが残ってるのかもね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています