>>494
夫が稼いだ金は結婚したら2人のものとか言ってるおバカな乞食女性さんに言っておきますね

第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産
及び
婚 姻 中 自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

と書いてあります

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

共有になるのはいずれに属するか明らかでない場合のみです。
財布を別にしていて夫が稼いだ金とはっきりしてる場合はその金は夫の物です